1. 産業上の利用可能性:出願発明は産業に利用できる必要があります。
2. 新規性:出願前に既に知られている技術(先行技術)であってはなりません。
3. 進歩性:先行技術と異なるものであっても、その先行技術から容易に考えられないものでなければなりません。