商標登録出願
商標登録出願は、産業資源部令が定める商品類区分内で商標を使用する1または2個以上の商品を指定して商標ごとに出願しなければなりませんが、これを1商標1出願主義原則と言い、一つの出願書で同時に2以上の商標を出願することは許されないという意味です。
商標登録出願人は、商標登録出願時に1または二つ以上の商品を一度に指定することができますが、商標登録出願後または商標登録後に指定商品を追加する必要がある場合、別途指定商品の追加登録出願書を提出して指定商品を追加できるようにするための制度です。
商標権の存続期間は、設定登録日から10年または10年間ずつ何度も継続して更新できるため、商標権は半永久的な権利です。
商標権の存続期間を更新しようとする場合は、商標権の存続期間満了前1年以内に商標権存続期間更新登録申請をしなければならず、存続期間が満了した後でも、6ヶ月が経過する以前は商標権の存続期間更新登録申請ができますが、一定額の過料を納付しなければなりません。